(会則の変更および解散)
第 39 条 この会則を変更する場合および本協会が解散する場合は、総会において、出席した正会員と賛助会員の合計数の4分の3以上の同意を得なければならない。
第 40 条 本協会が解散するときに存する残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。