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(種類および選任)
第 13 条 本協会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副 会 長 2 名以内
専務理事 1 名
常任理事 15 名以内
理 事 50 名以内(会長、副会長、専務理事および常任理事を含む)
監 事 2 名以内
2 理事および監事は正会員および賛助会員の中から総会において選任するものとし、選任の方法は別に総会において定める。
3 会長、副会長、専務理事および常任理事は、理事のうちから選任する。

(職 務)
第 14 条 会長は、本協会を代表し、本協会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会長を補佐し、この会則で別に定める職務を行う。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、この会則で別に定める職務を行う。
5 専務理事は、会長を補佐し、会務を行う。
6 監事は民法第59条の職務を行うものとし、本協会における他の職務を兼務できない。

(任 期)
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第 13 条の規定により、補充として選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第 16 条 本協会に名誉会長および顧問をおくことができる。
2 名誉会長および顧問は、学識経験者のうちから、常任理事会の議決に基づき、会長が委嘱する。
3 名誉会長および顧問は、本協会の運営に関し、会長の諮問に応じて意見を述べる。
4 名誉会長および顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。
5 名誉会長および顧問の任期は、第 15 条第 1 項を準用する。